相続放棄って聞いたことあると思います。勿論、民法に定めてあります。

本人に「借金あるの?」と聞きたい時は、すでにあの世ですので「時すでに遅し!」

原則三か月間の調査時間はありますが、自分の親の死後において、親の借金でさえも

三か月で調査をすることですらハードルが高いのに、ましてや親族となれば、なおさらのこと。

そんな中、8/9に注目の裁判がありました。

判決は「債務の相続人となったと知ってから3か月以内であれば放棄できる」の判断でした。

すべての事例がこのようであるとは言えないとは思いますが、現代社会において親族関係が

希薄していく中においては時代に即した判決だったと思いますし、今後においては影響がかなりあると思います。

昔から「自分に都合が悪いことは隠しておく」とういことがありますが、最後まで隠し切ることは不可能ですし残された相続人に漬けが回るだけですので、早めであれば対処方法の模索できる可能性はあります。

相続に関しての相談があれば、遠慮なく連絡ください。

 

理事:上井邦裕