皆様はご存知でしょうか。

平成29年5月29日より全国の法務局においてスタートした制度です。

今までは金融機関や税務署などで相続の手続きをするときは、戸籍謄本など一式を金融機関ごとに提出して返却してもらうの繰り返しの作業をしてきました。同時進行をするには原本を必要部数揃えることが原則でした。(戸籍謄本は@750円/通)です。ましては被相続人の出生からの謄本を添えると3~5通が必要になりますので、かなりの費用が掛かっておりました。

この新制度を利用すれば、法務局に一度は必要書類を揃えて提出はしますが、その後は各所に一覧図1枚のみの提出で何度も謄本の束の提出は不要になりました。

手続きの概略の流れは

①必要書類の収集

②法定相続情報一覧図の作成

③申請書を記入して法務局へ提出

の3ステップです。

①ですが、被相続人の除籍謄本(出生から死亡までの連続した戸籍)と住民票の除籍・相続人全員の戸籍謄本は必須です。一覧図に相続人の住所地を記載するには相続人の住所を証する公的書類(住民票の写しや印鑑証明書など)

②と③ですがインターネットでダウンロードしてそれぞれ記入する。

これだけの作業でOKです。提出してから7~10日で一覧図は出来上がります。なんと費用は何通発行しても無料です。追加で再発行の交付も可能です。自分ですべて実施してもそんなに手間ではないと思いますが、専門職に委任しても問題ありません。(費用かかりますが)

今後はこの制度は普及していくと思います。

相続の事でお困りでしたら、どうぞご一報ください